大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋高等裁判所 昭和30年(う)193号・昭30年(う)196号・昭30年(う)191号・昭30年(う)190号・昭30年(う)195号・昭30年(う)192号・昭30年(う)194号 判決

原審がその判示第三に於て被告人志茂敏雄の違反取引の外国たばこの数量を合計三千八十カートン位と、従つてその価額も合計二百五十八万七千二百円位と不確定な金額を認定し、右たばこの没収に代る価額の追徴として金二百五十八万七千二百円なる確定的な金額を被告人より追徴するとしているのはまことに所論指摘の通りであるが、右の如く違反取引のたばこの数量を三千八十カートン位、その価額を二百五十八万七千二百円位と認定したからといつて、所論の如く不確定の認定とはいい難く、右認定に基き同タバコの没収に代る追徴として被告人より金二百五十八万七千二百円を追徴する旨言渡したとて所論の如く理由にくいちがいがあるとはいえないものと解するので、本論旨も採用しない。

(裁判長裁判官 高橋嘉平 裁判官 山口正章 裁判官 海部安昌)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!